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有料老人ホームと介護保険
介護保険とは?
高齢化社会が進み、介護の負担が社会問題化する中、介護の負担をできるだけ減らそうと2000年4月に始まったのが介護保険制度。
介護保険とは40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源にした、
介護(※)が必要と認定された方が費用の1割を負担することで受けることのできる保険制度です。
サービスとして、訪問ヘルパーによる食事、入浴、トイレなどの身の回りのサポートやリハビリテーションを受けたり、介護施設の利用などが出来ます。
65歳以上の方(第1号被保険者)介護や支援が必要と認定された場合。
40歳〜65歳未満の方(第2号被保険者)特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定された場合。
介護保険の申し込みから認定まで
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要である状態であるということの認定(要介護認定)を受ける必要があります。
この認定は、最寄りの市区町村の役所へ申請することで受けることができます。
申請後には、市区町村の役員や委託を受けたケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員が家庭を訪問して調査を行い、この調査結果を元にコンピューターによって一次判定が行われます。
その後、一次判定の結果と主治医の意見書を元にした、医療、保険、福祉などの専門家による介護認定審査会の検討によって、最終判断が下されます。
認定基準
認定作業を経て最終的に介護の必要度により「自立」「要支援」「要介護1〜5」に分類され、認定結果が通知されます。
認定基準については、「自立」が介護の必要はないと判断された状態、「要支援」が食事やトイレなどは自分でできるが一人で生活するには何らかの支援が必要な状態、「要介護」が介護が必要な状態で症状の重さにより1〜5に分けられます。
「要支援」や「要介護」に認定されれば介護保険のサービスを受けることができますが、「自立」と判断された場合は介護保険のサービスを利用することはできません。
もし認定結果に不服があり再審査を受けたい場合は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申請を申し立てることが可能です。
また、2006年度からは新たに「要支援2」が加えられる予定で、現在の「要支援」は「要支援1」となります。
症状の目安 支給額上限
(東京都の場合)
要支援 ほぼ自立して生活する能力があるが、生活する上で何らかの介助が必要な状態。 64,300円
要介護1 自立した生活はある程度できるが、歩行や立ち上がりなどの動作に多少の不安があるなど、部分的な介護が必要な状態。 175,400円
要介護2 歩行や立ち上がりなどの動作が難しいことが多く日常生活に支障をきたす状態、食事や排泄など、部分的または全面的な介護が必要。 205,800円
要介護3 歩行や立ち上がりなどの動作がかなり難しく、食事や排泄などに全面的な介護が必要な状態。 283,200円
要介護4 立ち上がりなどの動作が非常に困難で、生活の大部分に全面的な介護が必要な状態。 323,900円
要介護5 寝たきり状態など生活に必要な動作がほぼできなく、生活全般に全面的な介護が必要な状態。 379,500円
有料老人ホームと介護保険について
介護保険というと、自宅にヘルパーを呼び、身の回りの世話やサポートをしてもらう訪問介護のイメージが強いですが、特定施設で入所介護サービスを受けるときも介護保険が利用できるため、有料老人ホーム入所の際でも、自宅療養の場合と同様に介護保険が適用されます。
また、介護に重きを置く介護付きタイプの老人ホームでは、入所には介護保険のサービスを利用するための要介護認定をされていることが条件の有料老人ホームも少なくありません。
有料老人ホームによる代理申請
介護を受けられる有料老人ホームへ自立した状態で入居して、介護が必要な健康状態になってしまい要介護認定を受けなければならなくなった場合は、本人や家族が申請する代わりに、ホームに代理で申請してもらうこともできます。
有料老人ホームで利用する介護保険
「住宅型」「介護付」など、介護サービスを提供しているタイプの有料老人ホームで受けられる介護サービスは介護保険が適用され、要介護認定を受けていれば自己負担分の費用の1割を負担することで利用することができます(部屋や施設の利用料や食事代などは含まれません)。
また「住宅型」のホームと「介護付」のホームでは受けられる介護の内容が違います。
「住宅型」のホームでは自宅で訪問介護を受けるように外部のヘルパーをホームに呼んで介護を受けますが、「介護付」のホームでは介護サービスを提供できる特定施設入所者生活介護が受けられる施設として指定されていて、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているので、24時間いつでも介護を受けることができます。
要介護認定と有料老人ホームの入居資格
有料老人ホームは要介護認定の介護の必要度によって、入居資格を設定しています。
ホームによっては要支援や要介護の認定を受けていなければ入居できないホームや、逆に自立していなければ入居できないホーム、または自立から要介護5まで幅広く受け入れるホームなど、様々なホームがあります。
また認定された介護の必要度によって、ホームへ支払う料金も変化します。
有料老人ホームを選ぶ際は、入居資格がどのようになっているかを必ずチェックしておきましょう。
改正後の介護保険について
2005年度の秋に介護保険制度が見直されました。
要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられ、要介護状態にならないための筋力トレーニングや栄養改善などの介護予防サービスの開始や、介護費自己負担分の1割負担の上限額引き下げなどの変更が実施されます。
最大の変更点としては特別養護老人ホームが含まれる介護保健施設やショートステイなどの施設利用者から、今まで徴収していなかった食費、居住費など施設での生活に必要な費用であるホテルコストが徴収されることになりました。
ホテルコストが徴収されるようになった理由
2000年度に介護保険制度が実施されてから、施設介護の需要が増える一方で在宅介護数の伸び悩みが問題となりました。
改正後のホテルコスト徴収の実施は、在宅介護の数が増えない原因を施設介護と在宅介護にかかる費用の差にあるという考えから、施設介護で徴収されていなかったホテルコストを徴収することで在宅介護とのバランスを図り、不公平感を解消するのが狙いとしたものです。
この改正により特別養護老人ホーム利用者の負担額は、地域によっても違いますが負担が最も大きくなる人は5万円近く改正前より多く払わなければなりません。
ただし所得によってホストコストの徴収額が変化するので、低所得者の負担は低く押えられるようになっています。
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